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横浜市南区 I様宅を仲介させて頂きました。

今回は、売買仲介させて頂きました横浜市南区のケースのご紹介です。

今回も不動産を相続されたお客様からのご相談です。
まずここで、相続された不動産を売却したケースの税金についてお話させて頂きます。

まず、不動産を売却するときに、譲渡所得という税金があることをご存知でしょうか?
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。

詳しく言うと不動産を売却したとき、売却代金から不動産の購入したときの代金(取得費)と売却するときにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた利益(売却益)を譲渡所得といい、その利益に対して所得税と住民税がかかります。

但し、空き家の場合は2015年(平成27年)に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、譲渡所得の3,000万円特別控除が可能となりました。
これは、増加する空き家問題に対して空き家を売却しやすくするための法令であり、特別控除を受けることはコスト面で大幅な負担軽減につながります。

この制度を利用するためには、いくつかの適用条件をクリアすることが必要です。

※その適用条件を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください!!

今回のケースでは、適用条件に当てはまりませんでしたが、兎にも角にも不動産を売った時にかかる税金が把握できていれば、売却計画をより具体的に考えることが出来て安心です!
不動産は同じものがないという特徴があるので、個別に税金の計算をする必要があります。
自分の持っている不動産を売ったら、どのくらい税金がかかるのかを把握するのも不動産売買では大切なことです。

また、上記制度は「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日かつ2019年(平成31年)12月31日までに売却すること」が適用条件となっています。
つまり、2018年(平成30年)に空き家を相続した方は、制度を利用するためには早めの売却が賢明な判断といえますね!!!

この制度による控除は、増加する空き家の発生を抑制するための特例措置でもあります。
相続した実家などを放置して近隣に悪影響を与えない為にも、早めの売却の検討とその為の控除制度などを是非調べてみて下さい。

空き家についてお悩みの方はぜひ、株式会社スターンドアーズまでご相談ください。

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